
都市再開発とはどんなものなのか。
再開発の概要です。
「都市再開発」という言葉が意味するものは時代とともに変化しますが、都市再開発法に定める「市街地再開発事業」を指すことが多いです。
市街地再開発事業は2つあり、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
第一種市街地再開発事業は権利変換手法により再開発事業を行うもので、今日の日本で進行している都市再開発のほとんどは第一種市街地再開発事業になります。
「都市再開発」という言葉は、時代とともに多少ニュアンスが変化しています。
かつては地区全体に対して、既存の建物をすべて取り壊し新たに作っていたのが、現在では補修的な再開発をすることによって建物の修理改造、設備の近代化等の事業にあわせて公共施設を設備しようとするものになっています。
日本の都市再開発は都市再開発法に定める「市街地再開発事業」を指すことが多いです。
市街地再開発事業とは、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。
都市再開発法は、昭和44年に、市街地改造事業の根拠である「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」と防災建築街区造成事業の根拠法律である「防災建築街区造成法」を統合し、これらの事業に代わる市街地再開発事業の制度を新設するために制定されました。
市街地再開発事業とは、都市計画法12条1項各号によると、地方公共団体などが一定の地域に総合的な計画に基づいて公共施設や宅地といった建築物の整備を一定的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としています。
市街地再開発事業は2つあり、第一種と第二種に分けられます。
第一種市街地再開発事業は権利変換手法により再開発事業を行うもので、権利調整を一括して行うので、比較的小規模な再開発事業に用いられます。
第二種市街地再開発事業は用地買収方式により再開発事業を行うもので、大規模事業や密集市街地を対象とする事業など比較的多数の関係権利者との調整が求められる事業で用いられます。
防災上などで緊急性が高く公共団体が実施する事業について認められるもので、個人および組合の施行では不可となります。
今日の日本で進行している都市再開発のほとんどは第一種市街地再開発事業なので、このサイトでは皆様に関係してくる第一種市街地再開発事業ついて解説していきます。
参考文献
都市再開発法、当社資料

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